大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2419 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤博夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法

な上告理由に当らない。

また、記録を調べても、所論の点につき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて、同四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

判決する。

検察官 大沢一郎公判出席

昭和四二年五月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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